令和8年4月義務化!不動産登記の住所変更、”無料15分”でできちゃいます
ご覧いただきありがとうございます。
今日は、意外とまだ知られていないけれど、知っておくと助かる、そして周囲にちょっぴりドヤれる便利な制度についてご紹介します。
それが、2026年4月から義務化される「不動産登記の住所変更」ですが、それをほぼ手間いらず&無料でクリアできる国の新しい仕組みです。
目次
1.2026年4月1日から、不動産の「住所変更」と「氏名変更」が義務化
不動産をお持ちの方は、不動産登記簿に「氏名(若しくは会社名)」と「住所」が載っています。
これまでは、引っ越しや本店所在地などの住所が変わっても、登記の住所を変えなくても特に罰則はありませんでした。
ところが、2026年4月からはルールが変わり、以下のような制度になります。
- 住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記( ※正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性)
- 義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
正直に言うと、このことを知っている方はまだそれほど多くありません。
2.「えー。登記の変更って、法務局に行ったりお金かかるの?」と思った方へ
この話を聞いて、
- 平日は仕事や家事育児で忙しくて法務局に行く暇なんてない
- 必要な書類とかよく分からないし
- 登記?司法書士に頼む?お金もかかる?
と思った方も多いと思います。
でもご安心ください。実は国は、「国民にそんな面倒なことをさせない仕組み」も同時に用意しています(そりゃ、ここでお金が必要!となれば癒着だなんだのと国民が激怒するのは想像に難くありません。)。
それが、**法務局が職権で住所変更をしてくれる制度(スマート変更登記)**です。
3.一度だけ「申出」をすれば、あとは自動「スマート変更登記」のメリット
この制度の最大の魅力は、無料で簡単な点。制度を使うためにやることは、たった一つ。これだけです。
**「検索用情報の申出」**というものを、法務局のサイトから一度だけ行う
これをやっておくと、引っ越しで住所が変わり住民票を移すという普通の手続きをしただけで、
→ 法務局の職員が職権で住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を確認し、必要があれば勝手に登記の住所も直してくれます。
- 自分で登記申請をする必要はありません!
- 費用もかかりません!
- うっかり忘れて「義務違反」になることも防げます!
もしこの申出をしていないと、引っ越すたびに
- 住民票を取って
- 登記申請書を作って(※司法書士に依頼する場合もあり)
- 平日に仕事を休んで法務局に提出して
- 登録免許税(※依頼報酬)を支払って…
という手続きが必要になってきます。
4.実際に筆者もやってみました!体験談
私自身自宅を購入した際に、以前の住所で登記していたこともあり「本当に簡単なのかよ?」と思ったので、実際に法務局の「かんたん登記申請」から申出をしてみました。
やったことは、本当にこれだけです。正直な感想として、「え、これだけでいいの?」というくらいあっさりしていました。
- 法務局の「かんたん登記申請」にアクセス
- STEP1の「利用場面選択」→「不動産登記(申出)」を選択→「問診2つ答える」
(※電子証明とか書いていますが、運転免許証などの身分証明書でいいので気にする必要ありません。マイナンバーカードも不要!) - オンライン申請のためのアカウントを作成する
- 名前・住所・生年月日・不動産の地番などを入力(お持ちの不動産登記簿を見ながら)
(※登記簿をなくした方は、「登記情報提供サービス」や「かんたん証明書請求」で取得(※登記簿をお持ちでないと少し時間かかります)) - 送信









5.不動産を所有している方は、早めにやっておくと安心です
登記の住所が古いままだと、
- 売却するとき
- 相続のとき
- 抵当権をつけるとき
必ずどこかで「まず住所を直してください」と言われます。そのたびに手間とお金がかかります。
また、この制度は「所有者不明土地」の社会課題に対応することを背景として創設されました。
(1) 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
(2) 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地
上記のとおり、無料かつ簡単で将来のトラブルを防げるなら、やっておかない理由はあまりありません。
6.おわりに
住所変更登記の義務化は、所有者不明土地を減らすための大事な改正ですが、認知度の低さが課題となっています。
「スマート変更登記」を活用すれば、手間も費用も抑えられ、実際にやってみてもとても簡単と感じました。
また、この手続きはご自身だけでなく、法務局で働く行政職員の負担軽減だけでなく(行政の効率の悪い仕事はスリム化したいですよね?)、相続などをきっかけにお持ちの不動産に将来関わることとなる「誰か」のために、「傍を楽にする」制度でもあります。
登記の個別具体的な手続きは専門家である司法書士の管轄なので、一般的な内容しかお答えできませんが、当社では、不動産に関するお困りごとやご相談を無料で受け付けています。
また、固定資産評価の適正化に特に力を入れていますので、ご興味等がございましたら弊社までお問合せください。







