財産評価業務をもっと効率的

「相続の「評価だけ」外注したい」という税理士先生へ

税理士先生が本業に集中できる、財産評価代行のすすめ

相続・贈与に強い税理士のための「財産評価代行」サービス

相続税や贈与税の申告にか欠かせないものの一つに、相続財産のおよそ4割を占めるといわれる「不動産」の財産評価があります。現金・預貯金等は把握漏れのない限り大きな間違いは生じてきませんが、不動産の財産評価は基本的に「財産評価基本通達」「裁決事例」等に基づくため、評価の主体(評価者)により価額が大きく変わってきます。

この財産評価業務には、以下のような課題がつきものです。

Warning

不動産や評価方法が複雑なものもあり時間がかかる

●現実の不動産の取引価格や、不動産に係る多数の法律・自治体ごとの条令等など専門知識が必要

申告期限が迫る中、他業務との兼ね合いで手が回らない

そんな問題(課題)を解決するのが、弊社の「財産評価代行サービス」です。

■サービス内容

お忙しい税理士先生が本来業務に注力できるよう、次のような評価業務を請け負います。

Success

・相続税財産評価(路線価方式、倍率方式、宅地比準方式等)

・貸家建付地、底地、借地、無償返還届出書提出の有無等による複雑な権利関係の存する財産評価

・想定整形図、セットバックや都市計画道路予定地部分の図面作成

・評価根拠資料の収集、整理(公図、土地全部記載事項、課税明細書、都市計画情報、道路台帳、境界明示等)

・評価内容、ポイントのご説明

・意見書の作成 など

■特徴

税理士法に抵触しない安心設計

評価の「分析」や「根拠資料作成」のみを代行し、税理士法に触れない形で、業務の負担を大幅に軽減します。

土地評価に強いスタッフがご対応

相続専門の税理士法人にて約6年間の勤務経験で、評価を専門的に取り扱っていたことや他職員のチェック等も行っていたことから、極めて難解な土地評価も対応可能です。

スポット利用、秘密厳守

スポット業務での対応可能。

守秘義務契約の締結を標準とし、クライアント様の情報は秘密厳守とさせていただきます。

■こんな税理士先生方におすすめ

recommendation

・相続税申告が年に数件あり、繁忙期だけ外注したい
・特殊な土地評価に悩んでいる
・職員の経験不足で評価作業に時間がかかっている
・顧問先の相続案件を機に相続業務の対応範囲を広げたい

※また、近年は「相続税還付」を謳った更正の請求を行う事業者も増加しているため、当初申告の段階で精密な不動産調査を行う重要性が以前よりも高まっています。

        ご利用の流れ料金プラン

①お見積り・ご依頼のご相談(対象物件が把握できる資料を電子メール等でご送付ください)

②ご利用状況のヒアリング(TEL・メール等)

③机上確認、現地・役所調査

④評価作業、調査報告書の作成(2〜3週間目安)

⑤ご納品、ご説明・フォローアップ
〇土地評価(路線価方式、宅地比準方式)
50,000円~ / 1評価単位 (税抜)

〇土地評価(倍率方式)
5,000円~ / 1評価単位 (税抜)


※見積り時の難易度により変動します。

一度に3物件ご依頼いただければ、
+1物件無料(最高価格分)でご対応させていただきます(路線価方式、宅地比準方式

サービスの範囲はどこまでですか?

税理士先生のご指示のもと、税理士先生向けに提供する財産評価代行サービスです。

■当サービスの業務範囲

業務当社の役割
相続税若しくは贈与税の申告書の作成❌ 対応・取扱いできません
税額の計算・節税提案など❌ 対応・取扱いできません
評価明細書の作成(申告用)❌ 対応・取扱いできません(税理士の独占業務の範囲と判断しております)
※申告用でないドラフト版の作成であれば税理士先生のご指示に基づき記入致しますが、ご申告の際はお客様の方で申告用の評価明細書を正式にご作成ください。
路線価図・倍率表等の資料収集✅ 対応いたします
公図・謄本・課税明細書等の資料収集✅ 対応いたします
不動産の現地調査・形状確認等✅ 実施いたします
通達等に基づいた「調査報告書」の作成✅ 提供いたします(個々の評価額の算出過程のご報告およびご提供)
※財産1つ1つの評価額は「課税標準」ではなく、「課税標準を構成する前段階の要素」です。

①国税庁が公表している申告書等の税務書類は一切作成いたしません。

→あくまで、「評価額の参考となる根拠資料の作成」です。正式な申告用の評価明細書の作成と添付書類としてどの資料を提出するかは、税理士先生の方でご判断いただきます。

②納税額に関する意見等は一切行いません。

→評価結果が税額にどのように影響するかといった「税務判断」は行いません。

③税理士業務に付随する評価事務業務の補助的・下請的立場での関与

→基本的に税理士先生からの依頼・ご指示もと業務を行い、税理士先生が本来業務に注力いただけるような情報提供を行う業務です。

※実務上、財産評価業務を不動産鑑定事務所や銀行系のコンサルティング会社が担うことも日常的に行われております。

※業務開始前に守秘義務条項を記載した業務委託(準委任)契約書を締結いたします。