払い過ぎた固定資産税、
取り戻せるかもしれません。

(簡易診断無料
自治体の課税(評価)誤りは、決して珍しくありません。
不動産の固定資産評価制度と各種調査に精通した宅地建物取引士が「適正価値」を再検証します。

課税明細書・・・毎年4月~6月頃に、市区町村から郵送される固定資産税の納税通知書に添付されている書類

固定資産評価証明書・・・固定資産の評価額や面積、地目、名義人などを証明する公的な書類

※自治体により様式が異なる場合があります。

または

減額又は返還がない場合、費用は一切かかりません。

決して他人事ではありません
全国の自治体で「固定資産税の課税(評価)ミス」が相次いでいます
あなたの納税額は、本当に「適正」ですか?

診断までの3ステップ

※ご希望者様の人数によってはお時間がかかる場合がございます、予めご了承くださ

〒648-0092
和歌山県橋本市紀見ヶ丘3-3-5 1F事務所
TEL/FAX : 0736-20-1477
Mobile:080-4953-8677

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※送信いただいた納税通知書等のデータは、守秘義務に基づき診断以外の目的には一切使用いたしません。

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