固定資産税払い過ぎていませんか?
「固定資産評価の適正化支援サービス」のご案内
不動産所有者や地主様、会社オーナーやその他法人などにとって、賦課課税方式の固定資産税(都市計画税含む)は見逃すことのできないランニングコストであり、毎年各自治体から納税通知書を受け取り、「また今年もか」と落胆されている方も多いことかと思います。
しかし、その税額の根拠となる「評価額」自体が誤っていたり、その他の要因によって減額余地がある場合があり、返還されることもあることは意外と知られていません。
Gemini(GoogleAIアシスタント)より
※音声中の「たつらん制度」→「縦覧制度」です。
地方税法18条の3(還付金の消滅時効)により、地方公共団体の徴収金の過誤納があった場合には原則5年、自治体によっては10~20年間分の過誤納分が加算金(利息分)と合わせて返還される場合もございます。
■サービスの概要
税理士事務所様と業務提携のうえ、以下のようなご支援を行います。
<<減額チェックは無料です>>
・固定資産評価額の精査(地目・形状・利用実態の調査)
・評価誤り、過大評価の可能性診断
・減額要件の判定(無道路地、不整形、土砂災害特別警戒区域等)
・自治体への再調査、減額の申立てに向けた根拠資料の準備
・納税者様及び税理士事務所様へのご報告
×納税者様の代理人としての申立て若しくは減額請求手続き(→納税者様ご本人若しくは税理士事務所様でのお手続きとなります)
■本サービスの位置づけ
・あくまで評価額適正化に関する「調査・検証・資料収集・減額根拠の提示」を行います。
・税務上の手続き等に相当する部分は、納税者様及び税理士事務所様のご判断に委ねる形式です。
(補助若しくは支援という形であればご相談内容によっては可能です。)
・税理士法等の法令には抵触しない、専門知識と実務経験を補完する「外部パートナー」としての位置づけ
■ このような顧問先にご活用いただけます
ご利用の流れ | 報酬体系 |
①ご相談、提携内容の相互確認 ※顧問先様へサービスのご紹介 ②評価診断【無料】(①②順不同) <減額可能性がある場合のみ> ③業務提携契約書の締結(守秘義務、非競合条項含む) ④根拠資料の作成等、手続きのご支援など | ●完全成功報酬型(返還実現時のみ) :返還額の30~40% |
ご質問
- 市区町村等の自治体への対応は誰が行うのですか?
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納税者様・顧問税理士様のご意向に応じ、弊社が根拠資料準備、同行、ヒアリング等の代行(委任状ベース)等を柔軟にサポートします。
※直接の申立てや請求手続きは納税者様若しくは代理人の税理士事務所様に行っていただく必要がございます。
- 守秘義務や契約書の整備は?
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業務提携前に、秘密保持契約及び業務提携契約を締結いたします。
税理士事務所様との情報共有を徹底いたします。
- 全国対応可能ですか?
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主として近畿圏の対応となりますが、場合によってはオンライン対応、郵送対応を含め、全国の案件に対応いたします。