【財産評価業務をもっと効率的に】
【「相続税の申告、評価だけ外注したい」という税理士先生へ】
【税理士先生が本業に集中できる、財産評価代行のすすめ】
相続・贈与に強い税理士のための「財産評価代行サービス」
相続税や贈与税の申告にか欠かせないものの一つに、相続財産のおよそ4割を占めるといわれる「不動産」の財産評価があります。現金・預貯金等は把握漏れのない限り大きな間違いは生じてきませんが、不動産の財産評価は基本的に「財産評価基本通達」「裁決事例」等に基づくため、評価の主体(評価者)により価額が大きく変わってきます。
この財産評価業務には以下のような課題がつきものです。
そんな課題を解決するのが、弊社の「財産評価代行サービス」です。
■サービス内容
お忙しい税理士先生が本来業務に注力できるよう、次のような評価業務を請け負います。
■特徴
✅税理士法に抵触しない安心設計
評価の「分析」や「根拠資料作成」のみを代行し、税理士法に触れない形で、業務の負担を大幅に軽減します。
✅土地評価に強いスタッフがご対応
準大手の相続専門の税理士法人にて約6年間の勤務経験で、評価を専門的に取り扱っていたことや他職員のチェック等も行っていたことから、極めて難解な土地評価も対応可能です。
必要に応じて、外部の土地家屋調査士や不動産鑑定士との連携も検討させていただきます。
✅スポット利用、秘密厳守
スポット業務での対応可能。
守秘義務契約の締結を標準とし、クライアント様の情報は秘密厳守とさせていただきます。
■こんな税理士先生方におすすめ
ご利用の流れ | 料金プラン |
①お見積り・ご依頼のご相談(対象物件が把握できる資料を電子メール等でご送付ください) ②ご利用状況のヒアリング(TEL・メール等) ③机上確認、現地・役所調査 ④評価作業、調査報告書の作成(2〜3週間目安) ⑤ご納品、ご説明・フォローアップ | 〇土地評価(路線価方式、宅地比準方式) :50,000円~ / 1評価単位 (税抜) 〇土地評価(倍率方式) :5,000円~ / 1評価単位 (税抜) ※見積り時の難易度により変動します。 ※初回は「お試し価格」として特別価格でご提供させていただきます。 |
- 税理士法に抵触するのではないですか?
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税理士向けに提供する弊社の財産評価代行サービスは税理士法に抵触するものではありません。
ー税理士向けBtoBサービスとしての適正な立ち位置ー
弊社が提供する「財産評価代行サービス」は、税理士の独占業務にあたる『税務代理』『税務書類の作成』『税務相談』には該当しません。
そのため、税理士法(第2条(定義)、第52条(税理士業務の制限))に抵触するものではなく、合法的に提供可能な業務です。
以下では、その法的根拠と、弊社のサービスが税理士業務を侵害しない理由をご説明いたします。
■税理士法で禁止されている非税理士による業務とは?
税理士でない者が報酬を得て行ってはならない業務とは、以下の3つです。
1.税務代理(納税者の代理として申告・更正の請求などを行う)
2.税務書類の作成(申告書、届出書、請求書など税務署等に提出する税務書類の作成)
3.税務相談(租税の課税標準等の計算に関する事項についての相談・助言・指導)
■当サービスの業務範囲
当社が行う「財産評価代行サービス」は、上記の税理士業務には該当しません。
業務 当社の役割 相続税若しくは贈与税の申告書の作成 ❌ 対応・取扱いできません 税額の計算・節税提案など ❌ 対応・取扱いできません 評価明細書の作成(申告用) ❌ 対応・取扱いできません(税理士の独占業務の範囲と判断しております) 路線価図・倍率表等の資料収集 ✅ 対応いたします 公図・謄本・課税明細書等の資料収集 ✅ 対応いたします 不動産の現地調査・形状確認等 ✅ 実施いたします 通達等に基づいた「調査報告書」の作成 ✅ 提供いたします(個々の評価額の報告・提供のみ)
※財産1つ1つの評価額は「課税標準」ではなく、「課税標準を構成する前段階の要素」です。①国税庁が公表している申告書等の税務書類は一切作成いたしません。
→あくまで、「評価額の参考となる根拠資料の作成」までです。申告用の評価明細書の作成と添付書類としてどの資料を提出するかは、税理士先生の方でご判断いただきます。
②納税額に関する意見等は一切行いません。
→評価結果が税額にどのように影響するかといった「税務判断」は行いません。
③税理士業務に付随する評価事務作業の補助的・下請的立場での関与
→基本的に税理士先生からの依頼・ご指示もと業務を行い、税理士先生が本来業務に注力いただけるような情報提供を行う業務です。
※実務上、財産評価業務を不動産鑑定事務所や銀行系のコンサルティング会社が担うことも日常的に行われており、これ自体は違法ではございません。
※業務開始前に守秘義務条項を記載した業務委託(準委任)契約書を締結いたします。